(根抵当権の元本確定期日の定め)
第398条の6第4項
第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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