民法 第398条の12第2項

(根抵当権の譲渡)
第398条の12第2項

 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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