(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
第398条の15
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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