第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。