(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第398条の7第1項
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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