(根抵当権の極度額の減額請求)
第398条の21第2項
第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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