民法 第398条の8第2項

(根抵当権者又は債務者の相続)
第398条の8第2項

 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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