民法 第398条の17第2項

(共同根抵当の変更等)
第398条の17第2項

 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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