(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第398条の7第2項
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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