民法 第398条の7第4項

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第398条の7第4項

 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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