民法 第398条の20第2項

(根抵当権の元本の確定事由)
第398条の20第2項

 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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