(抵当不動産以外の財産からの弁済)
第394条第1項
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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