民法 第389条第1項

(抵当地の上の建物の競売)
第389条第1項

 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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