(根抵当権の元本の確定請求)
第398条の19第1項
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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