(抵当不動産以外の財産からの弁済)
第394条第2項
前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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