民法 第398条の7第3項

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第398条の7第3項

 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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