(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第398条の7第3項
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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