民法 第376条第1項

(抵当権の処分)
第376条第1項

 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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