民法 第392条第1項

(共同抵当における代価の配当)
第392条第1項

 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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