民法 第378条


(代価弁済) ※ 本条解説へ移動する
第378条

 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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以下、解説です。


【民法378条解説】

抵当権が設定された不動産を買い受けた第三者のことを、第三取得者と言います。第三取得者は、自身が購入した不動産の抵当権を消滅させることができるのか、ということを規定したのが本条です。

抵当権は、抵当権者が債権を担保するため、つまり債権を回収する目的で設定しています。したがって、抵当権者は債権を回収することができるのならば、抵当権を消滅させても問題ありません。そこで、抵当権者から第三取得者に対して請求した場合に限り、第三取得者は代価を弁済して抵当権を消滅させることができます。

 

2021年12月22日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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