民法 第375条第1項

(抵当権の被担保債権の範囲)
第375条第1項

 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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