民法 第398条の9第5項

(根抵当権者又は債務者の合併)
第398条の9第5項

 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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