(根抵当権の処分)
第398条の11第1項
元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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