民法 第375条第2項

(抵当権の被担保債権の範囲)
第375条第2項

 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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