民法 第398条の2第2項

(根抵当権)
第398条の2第2項

 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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