(根抵当権の共有)
第398条の14第1項
根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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