(累積根抵当)
第398条の18
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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