民法 第398条の4第3項

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第398条の4第3項

 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧






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