(抵当権の処分の対抗要件)
第377条第2項
主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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