日本国憲法 第18条


第18条

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧






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