日本国憲法 第20条第3項


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 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧






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以下、解説です。


【日本国憲法20条3項解説】

憲法20条3項は、政教分離の原則について定めたものです。国家はいかなる宗教的活動もしてはならないとしていますが、宗教は人々の生活や文化の中に根付いているものでもあります。国家が宗教との関わりを一切断ち切ることは、現実的に不可能です。

そのため、1項の内容と合わせて、政教分離の原則について争われた多くの判例があります。
そこでは、「国家が宗教的活動をしているかどうか」を判断するための基準として「目的効果基準」という尺度で判断しています。具体的には、

・行為の目的に「宗教的意義」があるか
・行為の効果が宗教への援助・助長・促進、圧迫・干渉等にあたるか

で、憲法違反にあたるかどうかが判断されています。

行為が宗教的行為にはあたらないとされた判例に、昭和52年判決の津地鎮祭事件があります。これは、市立体育館を建設する際に神式の地鎮祭を公金の支出で行ったことが憲法違反にあたるかが争われました。このケースでは、起工式の目的は世俗的なものであり、その効果が神道の援助や他の宗教への圧迫などにつながるようなものではないと判断されました。

一方、行為が憲法違反に当たるとされた判例が、平成9年判決の愛媛玉串料事件です。このケースでは、靖国神社の例大祭などでの玉串料が宗教的意義を有するものであり、神社が行う重要な祭祀への玉串料奉納が社会的儀礼を超えたものであると判断され、県が特定の宗教団体を特別に支援している印象を与えるとして憲法違反と判断されました。

 

2023年7月13日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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