日本国憲法 第15条第2項


第15条第2項 ※ 本条解説へ移動する

 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

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以下、解説です。


【日本国憲法15条2項解説】

憲法15条は、公務員の地位や選挙について定めた条文です。
1項・2項が公務員の地位について、3項4項は選挙について書かれています。

<2項>
公務員は「全体の奉仕者」とされています。これは、1項の内容(国民が公務員を選定できること)から、公務員の使用者は究極的には国民になるためです。
選挙で選ばれる議員などは、特定の選挙区で選出され、特定の政党に属していることもありますが、その選挙区や政党の支持者に対してのみ奉仕すればよいのではなく、国民全体の利益を考えて職務にあたらなければならないとしています。

また、公務員が全体の奉仕者であるという規定は、公務員はストライキなど一部の労働基本権が制限されるという考え方にもつながっています。

 

2023年2月25日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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