第15条第1項 【※ 本条解説へ移動する】
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧
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以下、解説です。
【日本国憲法15条1項解説】
憲法15条は、公務員の地位や選挙について定めた条文です。
1項・2項が公務員の地位について、3項・4項は選挙について書かれています。
<1項>
公務員の選定と罷免は、国民固有の権利としています。憲法における公務員は、「国・地方公共団体の公務にあたっている者の総称」と解釈されており、国会議員や地方議会議員なども含まれるとされています。
公務員と言えば「市役所などで働いている公務員」を想像しますが、私たちは、直接、彼らを選定していませんし、現実的にもそれは不可能です。そのため、議会制民主主義の仕組みによって、国民が国会議員・地方議会議員を選定し、議会が法律によって公務員の組織や勤務条件などを定めるというプロセスで、公務員の選定・罷免をコントロールできる仕組みにしています。
2023年2月25日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)