日本国憲法 第15条第3項


第15条第3項 ※ 本条解説へ移動する

 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

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以下、解説です。


【日本国憲法15条3項解説】

憲法15条は、公務員の地位や選挙について定めた条文です。
1項2項が公務員の地位について、3項・4項は選挙について書かれています。

<3項>
公務員の選挙を行う際は、「普通選挙」でなければならないとしています。普通選挙とは、(一定年齢以上であれば)すべての人に選挙権が与えられる選挙制度のことです。昔は、貧富・身分・性別などで選挙権を持つ人が制限されていたこともありましたが、日本国憲法ではそのような「制限選挙」を禁じています。
ここで言う普通選挙には、投票機会の保障も含まれると解釈されています。そのため、投票機会を確保するために期日前投票制度が設けられたりしています。

 

2023年2月25日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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