日本国憲法 第15条第4項


第15条第4項 ※ 本条解説へ移動する

 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧






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以下、解説です。


【日本国憲法15条4項解説】

憲法15条は、公務員の地位や選挙について定めた条文です。
1項2項が公務員の地位について、3項・4項は選挙について書かれています。

<4項>
4項では、選挙の条件として「秘密選挙」であることも規定されています。秘密選挙とは、無記名投票などのルールで、誰がどの候補者に投票したかをわからないようにする選挙制度です。投票の秘密が保証されていないと、他者の投票に干渉するケースや自由な投票行動を阻害する可能性が考えられるためです。
なお、秘密選挙のルールには、投票用紙に候補者名以外のことを記載した票を無効とする「他事記載の禁止」なども含まれています。

 

2023年2月25日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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