日本国憲法 第20条第1項


第20条第1項 ※ 本条解説へ移動する

 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧






※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

以下、解説です。


【日本国憲法20条1項解説】

憲法20条は、信教の自由と政教分離の原則について定めた条文です。
信教の自由は憲法20条の1項と2項に定められており、「信仰の自由」「宗教的結社の自由」「宗教的行為の自由」の3つをまとめたものと解釈されています。つまり、国民に対して「どの宗教を信じるか」「宗教団体の設立・廃止、加入・脱退」「宗教的な行為を行うこと」について自由を保障しているのです。

政教分離の原則は、国家が特定の宗教と結びつくことを禁止するルールです。憲法20条の1項と3項に定められています。具体的には、特定の宗教団体への特権付与や、国や行政機関などが宗教的行為を行うことを禁じています。
国家が特定の宗教と結びついてしまうと、それ以外の宗教やその信者が迫害されてしまう恐れもあります。そのため、国家と宗教との関係についてのルールである政教分離の原則は、国家が国民に対して保障している信教の自由を実現するためにも重要な意味があると言えるでしょう。

 

2023年7月13日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA