民法 第412条の2第2項

(履行不能)
第412条の2第2項

 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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