民法 第474条第2項


(第三者の弁済) ※ 本条解説へ移動する
第474条第2項

 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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以下、解説です。


【民法474条2項解説】

「弁済をするについて正当な利益を有する者」とは、物上保証人や後順位抵当権者、抵当権付き不動産の第三取得者などを言います。すなわち、弁済がされないと自身が不利益を被るような立場にある者です。
本項では、そのような正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないと規定しました。悪質な第三者の弁済により、債務者が不利益を被ることを防止するためです。また、債権者の意思に反して正当な利益を有する者でない第三者が弁済をすることもできません(民法474条3項)。
ただし、例外として、債務者の意思に反することを債権者が知らずに受けた弁済は、債権者を保護するために有効になります。
もちろん、債務者や債権者の意思に反しない場合には、正当な利益を有しない第三者からの弁済も有効です。

 

2022年4月4日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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