民法 第465条の5第1項

(保証人が法人である根保証契約の求償権)
第465条の5第1項

 保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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