民法 第461条第2項

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第461条第2項

 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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