民法 第424条第1項

(詐害行為取消請求)
第424条第1項

 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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