(一部弁済による代位)
第502条第4項
第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
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