民法 第478条


(受領権者としての外観を有する者に対する弁済) ※ 本条解説へ移動する
第478条

 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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以下、解説です。


【民法478条解説】

弁済を受領する権限を付与された第三者以外の者に弁済をしてしまったとしても、当該第三者が「受領権者としての外観を有するもの」であった場合には、弁済者が善意かつ無過失である限りその弁済は有効となります。
「受領権者としての外観を有するもの」とは、取引上の社会通念に照らして判断されますが、例えば、預貯金通帳と銀行印を所持している場合です。
弁済が有効になると、債務者は本来の債権者に対して弁済する必要はなくなります。

 

2022年4月4日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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