民法 第472条の2第1項

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第472条の2第1項

 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

民法 第三編 第一章 総則 条文一覧


























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