民法 第166条第1項


(債権等の消滅時効) ※ 本条解説へ移動する
第166条第1項

 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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以下、解説です。


【民法166条1項解説】

時効制度の趣旨は、事実状態が長期間継続している場合には、その外観どおりの事実状態があるという風に判断される蓋然性が高いため、その事実状態を尊重し、社会生活上の安全を図ることにあります。また、権利を行使することができるにもかかわらず権利を行使しない『権利の上に眠る者』については守る必要がないという考え方です。
そのような趣旨から、本条では債権が消滅するまでの期間を定めました。

『行使することができる』がいつの時点からかは、債権の期限がどのように定められているかによって決まります。
①確定期限ある債権→期限到来時
②不確定期限ある債権→期限到来時
③期限の定めのない債権→債権の成立・発生時

 

2022年6月19日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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