民法 第148条第2項

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第148条第2項

 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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