民法 第164条

(占有の中止等による取得時効の中断)
第164条

 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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