(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法 第一編 第七章 時効 条文一覧
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