民法 第127条第2項


(条件が成就した場合の効果) ※ 本条解説へ移動する
第127条第2項

 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法127条2項解説】

解除条件とは、ある不確定な事実が発生(成就)した場合に、効力を失わせる条件のことです。条件が成就すれば、法律行為の効果が消滅する、効果を解除するという意味です。
このような解除条件をつけてした法律行為を解除条件付法律行為と言います。
民法127条3項で法律行為の効果を遡らせることができるという規定があることから、本条項でも、原則として法律行為の効果は遡及的に遡って消滅するわけではなく、条件成就の時に消滅します。

例:住むところが見つかるまで自動車を貸してあげるけれど、住むところが見つかったら自動車を返して。
→住むところが見つかるかどうかは確実に発生する事実とは言えず、また、見つかった場合は自動車を貸すという契約が解除されるため、解除条件付法律行為です。

 

2021年6月20日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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