民法 第95条第3項


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第95条第3項

 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法95条3項解説】

95条1項に規定されている錯誤に重大な過失があった場合の取消しの要件です。表意者に重大な過失があった錯誤まで保護する必要はないため、表意者に重大な過失があった場合には、取り消すことはできないとされています。しかし、例外として、次の場合には取消しが認められています。

①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
→表意者に重大な過失があった場合には、取引の相手方を保護すべきですが、相手方が錯誤について知っていた場合や、少し気をつければ知ることができたときまで(悪意または重過失)相手方を保護する必要はありません。

②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
→相手方も同じ錯誤に陥っていたわけですから、表意者を保護しても相手方にとって問題はありません。

相手方との関係で表意者が保護されるためには、簡単には次の要件を満たしていることが必要であることになります。
95条1項に規定されている錯誤であること
②動機の錯誤の場合には相手方に表示していること(95条2項
③表意者に重大な過失がないことまたは相手方が悪意重過失であること(95条3項)

 

2021年2月22日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

One thought on “民法 第95条第3項

  1. 鈴木 より:

    取引の相手方に対して「善意」の要件を求める事は、取引を保護する上で何となく理解出来るところではあります。

    しかし、錯誤においては表意者に多少の過失は認められています。
    「無過失」までは求められていないという事ですね。(無重過失である事が要件)

    要件を「善意無過失」と覚えてしまわないように、気を付けたいと思います。

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