民法 第98条第4項


(公示による意思表示) ※ 本条解説へ移動する
第98条第4項

 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法98条4項解説】

民法98条1項に定める「公示による意思表示」は、意思表示の相手方または相手方の所在がわからない場合に利用できる方法です。そのため、公示による意思表示は相手方に直接伝えられない方法であり、「誰に伝えるべきかが不明」「相手方の居場所が不明」という状況で裁判所に公示されることになります。
民法98条4項は、その状況を踏まえ、どの裁判所が管轄し公示すべきかを定めているものです。

誰に伝えるべきかが不明なときは、「意思表示をする者の住所地」の簡易裁判所が管轄します。
相手方の居場所が不明なときは、「相手方の最後の住所地」の簡易裁判所が管轄します。

 

2022年11月8日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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